正直詳しくよくわかってないので、Google先生やWikipedia先生を用いてお勉強する。
なおWikipedia先生は一応中立的なWeb百科事典だとは思うが、やっぱり筆者の主観が
混ざることもあると思うので、確実なソースが無いものについては参考程度のものとする。
①「集団的自衛権」って何?
他の国家が武力攻撃を受けた場合に、直接に攻撃を受けていない第三国が協力して
共同で防衛を行う国際法上の権利、とあります。
国連憲章(1945年署名・発効)の第51条で明文化された権利。
なお、行使の為には宣戦布告をして中立国の地位を捨てる必要があると解釈されているが、
これは日本の法学者などがそのように解釈しているだけで、国際法上そのようなことが
明文化されているわけではないようです。
勿論「権利」であって「義務」ではありませんが、これを義務化した条約がムズばれている例もあり、
ご存じ「日米安全保障条約」もこれに該当するとのこと。
日米安全保障条約のWikipedia項目は要出典やら独自研究やらが多くて、
信憑性に欠けるので気になったら参考にする程度に見てみればよいかと。
②どういうときに行使できるの?
要件として「必要性」「均衡性」「攻撃を受けた旨の表明」「援助要請」という、
4つの要件が必要になるそうです。
「必要性」は相手国の攻撃が差し迫ったものであり他に選択の余地や時間が無いと判断されるもの、
「均衡性」は選択された措置が自衛措置として限度内のものでなければならないもの、だそうです。
また見解が分かれる要件として、第三国に対して実体的利益の侵害があるかどうかという要件も
あるようです。
1986年に国際司法裁判所で判決された「ニカラグア事件」にて、
上述の4要件のうち1つでも満たさない場合は正当な自衛権行使とは認められないようです。
③結局日本は戦争に巻き込まれるようになるの?
内閣官房及び安倍総理の答弁によれば、日本における集団的自衛権の行使要件として
以下が挙げられた。
・日本に対する武力攻撃、または日本と密接な関係にある国に対して武力攻撃がなされた
・かつ、それによって日本国民に明白な危険がある
・集団的自衛権行使以外に方法が無く、必要最小限度の実力行使にとどまる
という要件が必要だとされた。
また、以下の条件も挙げられている。
・あくまでも集団的自衛権の趣旨は日本国民を守る為のものである
・密接な関係の国であったとしても他国民の保護の為の行使は出来ない
・専守防衛は堅持し、先制攻撃・海外派兵も許されていない。
但し、日本政府の解釈と海外の解釈が異なっており、フィリピンのアキノ大統領は
「他国を支援する権限を持つことで、アジア地域に恩恵をもたらすことが出来ると信じている」
と述べているとのこと。
これらのことから、行使することを容認したからと言って、
すぐさま戦争に巻き込まれていくということは無いように感じます。
上述の要件を満たした上で自衛隊が出動することがあるとすれば、
攻撃を受けている国に居る邦人の救出部隊、ないし日本近海で戦闘が発生したことによる
近隣住民や漁民への被害防止のために防衛部隊が出動する、ぐらいしか想定できませんね。
また、国際慣習上そのぐらいの軍事行動をしている国に対して「敵になったからぶったたく」と
動き出す国があるかどうかも微妙なところ。当事国同士でやり合ってる状況で、
わざわざ自国民救出や自国防衛の為に展開してる軍を叩こうとしますかね?
◆私見
新三要件と呼ばれる要件で注目したいのは、「集団的自衛権行使以外に方法が無く」という
部分だと感じました。
つまりそれ以外の手段があるなら、そちらを積極的に採用して行くという方針だということですね。
また、専守防衛の件時、先制攻撃・海外派兵も許されていないとしています。
ここから、本件によって急激に日本が戦争行動に入るということはあり得ないとほぼ断言できますね。
勿論、悪意を持って解釈すれば全ては侵略行動の為の布石ととることも可能でしょうが。
文面通りに解釈するならば、そうはなりませんね。
◆個人的Q&A
Q : 日米安全保障条約が集団的自衛権の義務化なら、同権行使を放棄していた
今までの状態は、この条約違反だったんじゃねーの??
A : どうも、アメリカの「対日防衛義務」は定められているけど、その逆は無い模様。
これについてはアメリカ内でも批判が上がっている模様。
どっちいしろ、正常な状態ではない気がする。
一応、「その国の憲法上の規定に従うことを条件」とされているようなので、
条約を結ぶ段階で9条のことは考慮されていたもよう。
なおWikipedia先生は一応中立的なWeb百科事典だとは思うが、やっぱり筆者の主観が
混ざることもあると思うので、確実なソースが無いものについては参考程度のものとする。
①「集団的自衛権」って何?
他の国家が武力攻撃を受けた場合に、直接に攻撃を受けていない第三国が協力して
共同で防衛を行う国際法上の権利、とあります。
国連憲章(1945年署名・発効)の第51条で明文化された権利。
なお、行使の為には宣戦布告をして中立国の地位を捨てる必要があると解釈されているが、
これは日本の法学者などがそのように解釈しているだけで、国際法上そのようなことが
明文化されているわけではないようです。
勿論「権利」であって「義務」ではありませんが、これを義務化した条約がムズばれている例もあり、
ご存じ「日米安全保障条約」もこれに該当するとのこと。
日米安全保障条約のWikipedia項目は要出典やら独自研究やらが多くて、
信憑性に欠けるので気になったら参考にする程度に見てみればよいかと。
②どういうときに行使できるの?
要件として「必要性」「均衡性」「攻撃を受けた旨の表明」「援助要請」という、
4つの要件が必要になるそうです。
「必要性」は相手国の攻撃が差し迫ったものであり他に選択の余地や時間が無いと判断されるもの、
「均衡性」は選択された措置が自衛措置として限度内のものでなければならないもの、だそうです。
また見解が分かれる要件として、第三国に対して実体的利益の侵害があるかどうかという要件も
あるようです。
1986年に国際司法裁判所で判決された「ニカラグア事件」にて、
上述の4要件のうち1つでも満たさない場合は正当な自衛権行使とは認められないようです。
③結局日本は戦争に巻き込まれるようになるの?
内閣官房及び安倍総理の答弁によれば、日本における集団的自衛権の行使要件として
以下が挙げられた。
・日本に対する武力攻撃、または日本と密接な関係にある国に対して武力攻撃がなされた
・かつ、それによって日本国民に明白な危険がある
・集団的自衛権行使以外に方法が無く、必要最小限度の実力行使にとどまる
という要件が必要だとされた。
また、以下の条件も挙げられている。
・あくまでも集団的自衛権の趣旨は日本国民を守る為のものである
・密接な関係の国であったとしても他国民の保護の為の行使は出来ない
・専守防衛は堅持し、先制攻撃・海外派兵も許されていない。
但し、日本政府の解釈と海外の解釈が異なっており、フィリピンのアキノ大統領は
「他国を支援する権限を持つことで、アジア地域に恩恵をもたらすことが出来ると信じている」
と述べているとのこと。
これらのことから、行使することを容認したからと言って、
すぐさま戦争に巻き込まれていくということは無いように感じます。
上述の要件を満たした上で自衛隊が出動することがあるとすれば、
攻撃を受けている国に居る邦人の救出部隊、ないし日本近海で戦闘が発生したことによる
近隣住民や漁民への被害防止のために防衛部隊が出動する、ぐらいしか想定できませんね。
また、国際慣習上そのぐらいの軍事行動をしている国に対して「敵になったからぶったたく」と
動き出す国があるかどうかも微妙なところ。当事国同士でやり合ってる状況で、
わざわざ自国民救出や自国防衛の為に展開してる軍を叩こうとしますかね?
◆私見
新三要件と呼ばれる要件で注目したいのは、「集団的自衛権行使以外に方法が無く」という
部分だと感じました。
つまりそれ以外の手段があるなら、そちらを積極的に採用して行くという方針だということですね。
また、専守防衛の件時、先制攻撃・海外派兵も許されていないとしています。
ここから、本件によって急激に日本が戦争行動に入るということはあり得ないとほぼ断言できますね。
勿論、悪意を持って解釈すれば全ては侵略行動の為の布石ととることも可能でしょうが。
文面通りに解釈するならば、そうはなりませんね。
◆個人的Q&A
Q : 日米安全保障条約が集団的自衛権の義務化なら、同権行使を放棄していた
今までの状態は、この条約違反だったんじゃねーの??
A : どうも、アメリカの「対日防衛義務」は定められているけど、その逆は無い模様。
これについてはアメリカ内でも批判が上がっている模様。
どっちいしろ、正常な状態ではない気がする。
一応、「その国の憲法上の規定に従うことを条件」とされているようなので、
条約を結ぶ段階で9条のことは考慮されていたもよう。